COST
売却にかかる諸費用
不動産を売るときは、仲介手数料や登記費用、抵当権抹消費用などが必要。
それぞれの諸費用についてわかりやすくご説明します。
仲介手数料
売買契約の仲介に関与した不動産会社などに支払う手数料です。
この手数料は、売却が成立した場合にのみ支払います。
この手数料は、売却が成立した場合にのみ支払います。
仲介手数料(媒介手数料)の上限
| 取引物件価格(税抜)が 200万円以下 |
取引物件価格(税抜)×5%+消費税 |
|---|---|
| 取引物件価格(税抜)が 200~400万円以下 |
取引物件価格(税抜)×4%+2万円 +消費税 |
| 取引物件価格(税抜)が800万円超 | 取引物件価格(税抜)×3%+6万円 +消費税 |
抵当権抹消費用
住宅ローン残債があり、抵当権が設定されている場合に抹消登記の登録免許税が必要となります。
抵当権の抹消を司法書士に依頼する場合は、司法書士の報酬も必要となります。
抵当権の抹消を司法書士に依頼する場合は、司法書士の報酬も必要となります。
測量費用
不動産売却物件に土地が含まれていて境界が確定できない場合や、
売買条件のなかで「売主側が新たに測量をおこなうこと」が盛り込まれている場合などに必要になる費用です。
売主様が負担するのが一般的です。測量費用は土地の形状や大きさによって大きく異なりますので、
詳しくは当社係員にご相談ください。
売買条件のなかで「売主側が新たに測量をおこなうこと」が盛り込まれている場合などに必要になる費用です。
売主様が負担するのが一般的です。測量費用は土地の形状や大きさによって大きく異なりますので、
詳しくは当社係員にご相談ください。
その他費用
引越し費用や不要品の処分費用等も発生します。
また、古家がある土地を更地にして引渡す場合、建物の解体撤去費用がかかります。
また、古家がある土地を更地にして引渡す場合、建物の解体撤去費用がかかります。
不動産売買契約書の印紙税
不動産を取得したときにかかる税金で、 物件引渡し後およそ1~2ヶ月後に管轄する市区町村役所から通知が届きます。
軽減の特例を受けられる場合がありますので、当社スタッフにご確認ください。
軽減の特例を受けられる場合がありますので、当社スタッフにご確認ください。
譲渡所得税
物件の売却により利益が出た場合、所得税と住民税が課税されます。
譲渡所得とは、不動産を売却した金額(譲渡収入)から、不動産購入費用とその諸費用、
また不動産売却時の諸費用を差し引いた金額を指します。
譲渡所得とは、不動産を売却した金額(譲渡収入)から、不動産購入費用とその諸費用、
また不動産売却時の諸費用を差し引いた金額を指します。

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