COST
購入の費用
家を買うときは、物件価格以外にも
各種手数料やローンや税金などが必要です。
それぞれの費用についてわかりやすく説明します。
仲介手数料
不動産の売買契約が成立した際に、不動産仲介会社に支払う手数料です。
仲介手数料に定価はなく、宅地建物取引業法により、上限金額が定められています。
仲介手数料に定価はなく、宅地建物取引業法により、上限金額が定められています。
仲介手数料の上限
| 取引物件価格(税抜)が 200万円以下 |
取引物件価格(税抜)×5%+消費税 |
|---|---|
| 取引物件価格(税抜)が 200~400万円以下 |
取引物件価格(税抜)×4%+2万円 +消費税 |
| 取引物件価格(税抜)が 800万円超 |
取引物件価格(税抜)×3%+6万円 +消費税 |
不動産売買契約書の印紙代
不動産売買契約書には印紙を貼り、印紙代は一般的に売主様と買主様と折半して負担します。
印紙代は売買代金により額面は異なりますが、現在、軽減税率が令和9年3月31日まで適用されます。
例えば、取引価格が3,000万円(税抜)の場合の印紙代は1万円、 取引価格が5,000万円(税抜)を超える場合は3万円です。
印紙代は売買代金により額面は異なりますが、現在、軽減税率が令和9年3月31日まで適用されます。
例えば、取引価格が3,000万円(税抜)の場合の印紙代は1万円、 取引価格が5,000万円(税抜)を超える場合は3万円です。
住宅ローンにかかる費用
住宅ローンを利用して不動産を購入する場合、 保証料や抵当権設定費用がかかります。
融資を受けるローンの額によって費用も変わります。
詳しくは、 申込金融機関もしくは当社スタッフにご確認ください。
融資を受けるローンの額によって費用も変わります。
詳しくは、 申込金融機関もしくは当社スタッフにご確認ください。
| 保証料 |
融資を受けるにあたっては、金融機関が指定する保証会社の保証が必要になります。 万が一ローンの支払いができなくなったときに、保証会社が肩代わりしてくれるのです。 保証会社によって定められた保証料を支払うことになります。 |
|---|---|
| 印紙代 |
金融機関との間で金銭消費貸借契約 (いわゆるローン契約)を結びます。 その契約書には収入印紙を貼る必要があり、 融資金額によって印紙代は変わります。 |
| 火災保険料 |
万が一融資後に火事などで対象物件が滅失した場合の保全のため、 融資金融機関は対象物件に火災保険を設定するように条件を付けます。 2022年度に制度が変わり、 最長契約期間が5年になりました。 |
| 抵当権設定費用 |
金融機関は融資をする対象物件に抵当権 (担保) を設定します。 抵当権とは、住宅ローンの支払いができなくなったときはそ の家と土地を金融機関が取り上げますよ、と契約できる権利のことです。 |
| 事務手数料 | 金融機関の事務手数料で、 金融機関によって金額が異なります。 |
所有権移転にかかる費用
購入する物件をご自身の名義にするためには、所有権移転登記をする必要があります。
登記費用は固定資産課税台帳に登録された価額(固定資産税評価額) によって異なりますので、
担当の司法書士もしくは当社スタッフにご確認ください。
登記費用は固定資産課税台帳に登録された価額(固定資産税評価額) によって異なりますので、
担当の司法書士もしくは当社スタッフにご確認ください。
各種精算金
その物件にかかる固定資産税および都市計画税の年税額を、引渡しを受けた日で日割計算し、 売主様と精算します。
年税額は物件によって異なり、 年税額の起算日はその契約によります。
またマンション等の場合は、管理費、修繕積立金、駐車場代などの毎月かかる費用も日割計算して売主様と精算します。
年税額は物件によって異なり、 年税額の起算日はその契約によります。
またマンション等の場合は、管理費、修繕積立金、駐車場代などの毎月かかる費用も日割計算して売主様と精算します。
不動産取得税
不動産を取得したときにかかる税金で、 物件引渡し後およそ1~2ヶ月後に管轄する市区町村役所から通知が届きます。
軽減の特例を受けられる場合がありますので、当社スタッフにご確認ください。
軽減の特例を受けられる場合がありますので、当社スタッフにご確認ください。

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